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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第50の37条(関係大臣への通知)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし