麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第58の11条(所持品の保管) 都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。