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無尽業法昭和六年法律第四十二号

第7条

無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ 一 定款ヲ変更セントスルトキ 二 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ 三 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ 四 本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ

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なし