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麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年法律第十四号
第59の2条
(国の負担)
国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
麻薬及び向精神薬取締法施行令
第14条
(国の負担)
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