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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第69の5条

第六十六条の四第一項又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の拘禁刑に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし