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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第76条

ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし