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航空機抵当法昭和二十八年法律第六十六号

第6条(抵当権の効力の及ぶ範囲)

抵当権は、抵当航空機に付加して一体となつている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

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なし