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逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号

第7条

東京高等検察庁の検察官は、拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束したとき、又は拘禁許可状により拘束された逃亡犯罪人を受け取つたときは、直ちに、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。 2 逃亡犯罪人が人違いでないときは、直ちに、拘束の事由を告げた上、拘禁すべき刑事施設を指定し、速やかに、かつ、直接、逃亡犯罪人をその刑事施設に送致しなければならない。 この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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なし