逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号 第13条(裁判書の謄本等の法務大臣への提出) 東京高等検察庁検事長は、第十条第三項の規定により、裁判書の謄本が東京高等検察庁の検察官に送達されたときは、すみやかに、意見を附し、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。