HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号

第21条(請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送)

前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。

この条文が引く先 0

なし