逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号 第21条(請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送) 前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。