民法明治二十九年法律第八十九号 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。