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有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号

第9条(有線電気通信の秘密の保護)

有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1