無尽業法昭和六年法律第四十二号 第19条(取締役等の兼職の制限) 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。