と畜場法昭和二十八年法律第百十四号 第11条(と畜場の使用等の拒否の制限) と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。 2 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。