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と畜場法昭和二十八年法律第百十四号

第12条(と畜場使用料及びとさつ解体料)

と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。 2 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、前項の規定により認可を受けた額を超えると畜場使用料又はとさつ解体料を受けてはならない。 3 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、第一項の規定により認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料を、と畜場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

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なし