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と畜場法昭和二十八年法律第百十四号

第18条(と畜場の設置の許可の取消し等)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第四条第一項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。 一 当該と畜場の構造設備が第五条第一項の規定による基準に合わなくなつたとき。 二 第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていると畜場において、その制限によらないで獣畜のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。 三 第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていない簡易と畜場において、通例として、一日に十頭を超える獣畜又は生後一年以上の牛若しくは馬のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。 四 当該と畜場の設置者又は管理者が、第六条第二項又は第七条第一項若しくは第六項の規定に違反したとき。 五 当該と畜場の管理者が、第八条の規定による命令に違反したとき。 2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、と畜業者等に対し、期間を定めて、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止することができる。 一 当該と畜業者等が、第九条第二項又は第十条第一項若しくは第二項において準用する第七条第六項の規定に違反したとき。 二 当該と畜業者等が、第十条第二項において準用する第八条の規定による命令に違反したとき。