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武器等製造法
昭和二十八年法律第百四十五号
第13条
(事業の廃止の届出)
武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
武器等製造法
第20条
(準用)
準用
武器等製造法
第28条
(経済産業大臣と公安委員会との関係等)
準用
武器等製造法
第29条
(聴聞の特例)
準用
武器等製造法
第34条
引用
武器等製造法施行規則
第14条
(廃止の届出)
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