武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号 第22条(国に対する適用) この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。 但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。 2 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。