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武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

第35条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。 一 第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。) 千万円以下の罰金刑 二 第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで 各本条の罰金刑

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なし