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臨時船舶建造調整法昭和二十八年法律第百四十九号

第7条(罰則)

第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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なし