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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律昭和二十八年法律第百五十六号

第3条(元南西諸島官公署職員の退職)

元南西諸島官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、昭和二十一年一月二十八日において退職したものとする。

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なし