未帰還者留守家族等援護法昭和二十八年法律第百六十一号 第3条(帰還) この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。