未帰還者留守家族等援護法昭和二十八年法律第百六十一号 第9条(同順位者数人ある場合の支給の申請) 留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。