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無尽業法
昭和六年法律第四十二号
第22条
内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
無尽業法
第28条
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