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無尽業法
昭和六年法律第四十二号
第23条
内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
無尽業法
第28条
引用
無尽業法
第38条
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