信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号 第12の5条(仮理事) 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。