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信用保証協会法
昭和二十八年法律第百九十六号
第21条
(事業年度)
協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第60条
(信用保証協会法関係)
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