HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
信用保証協会法
昭和二十八年法律第百九十六号
第33条
(主務大臣の認可)
協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
信用保証協会法施行令
第6条
(地方公共団体が処理する事務)
引用
信用保証協会法施行規則
第6条
(定款変更の認可申請)
引用
信用保証協会法施行規則
第7条
(業務方法書変更の認可申請)
引用
信用保証協会法施行規則
第14条
(標準処理期間)
検索