信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号
第37条(指定)
主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。 一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
2 主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 一 第四十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。