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信用保証協会法
昭和二十八年法律第百九十六号
第44条
(監督命令等)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信用保証協会法
第46条
(指定の取消し等)
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