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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第48条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。 ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 2 この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし