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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第2条
(任命)
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第4条
(審査請求期間)
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