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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第36条(審理の期日及び場所)

審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし