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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第43条(裁決の方式)

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。 審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。 一 主文 二 事案の概要 三 当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨 四 理由