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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第45の2条
第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第29条
(特定行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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