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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第45の2条

第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし