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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第48条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第四十六条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし