私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号 第24条(給付額等の端数計算) 短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。 2 標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 3 退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。