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私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号

第41条(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)

七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの 七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。 二 七十歳に達した日以後に加入者となつた者 加入者でないものとみなす。

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なし