私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号 第42条(掛金率の特例) 前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。