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無尽業法
昭和六年法律第四十二号
第36条
内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無尽業法
第39条
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