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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第53の3条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
労働金庫法
第49条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働金庫法
第67条
(会社法等の準用)
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