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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第62の2条
(合併契約)
金庫は、他の金庫と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働金庫法
第58条
(金庫の事業)
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