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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第72条(職務執行停止の仮処分等の登記)

代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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なし