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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第86条(清算結了の登記の申請)

第七十七条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし