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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第33条(指示等)

農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

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なし