飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第39条(事業所の変更の届出) 登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。