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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第43条(適合命令)

農林水産大臣は、登録検定機関が第三十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし