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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第44条(改善命令)

農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし