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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
昭和二十八年法律第三十五号
第53条
(センターの検定の義務)
第三十八条の規定は、センターが行う第五条第一項の検定について準用する。
この条文が引く先
2
準用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第5条
(検定及び表示)
準用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第38条
(検定の義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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