HoureiLLM 法令を意味で引く
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第53条(センターの検定の義務)

第三十八条の規定は、センターが行う第五条第一項の検定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし