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離島振興法昭和二十八年法律第七十二号

第21の3条(主務大臣等)

第二条及び前条における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 2 第三条第一項、第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第二項第三号及び第十五号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第九号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 3 第四条第十一項から第十四項まで(同条第十五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。 4 第七条の二第三項第二号における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。 5 第七条の三第三項における主務省令は、事業等所管大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし